養育費の増額・減額
養育費の増額・減額
一度養育費を決めたとしても,
その後に,離婚した時から事情が変更した場合には,
養育費の増額,減額をすることが可能です。
養育費を増額したい,または減額したい,
という場合には,まずは相手方と話し合いをすることになります。
そして,話し合いをしても合意に至らなかった場合には,
家庭裁判所に対して,養育費増額(減額)調停を申し立てることになります。
調停でも話がまとまらない場合には,
調停は審判に移行し,裁判所の判断に委ねることになります。
養育費の増額
たとえば,離婚したときには,
子が18歳になるまで養育費を支払うことに約束をしていたものの,
子が大学への進学を希望するようになった場合,
子が怪我や病気により長期入院することになった場合など,
養育費の増額が認められる可能性があります。
養育費の減額
たとえば,子を引取り育てていた元妻が再婚し,
再婚相手と子が養子縁組した場合には,
養育費の減額が認められる可能性があります。
子が再婚相手と養子縁組をしても,
元夫が子の父であることに変わりはありませんが,
子を扶養すべき者の順位としては,
一次的には養親(再婚相手),二次的に実父(元夫)となるからです。
もっとも,減額が認められるかどうかは,
再婚相手の収入や,子との生活状況,
元夫の収入などによることになります。
そのほか,元夫が転職して収入が大きく減った場合,
元夫が再婚し,扶養すべき家族が増えた場合などにも,
養育費の減額が認められる可能性があります。
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