逮捕・勾留
逮捕とは、容疑者・被疑者の逃亡・罪証(ざいしょう)隠滅(いんめつ)を防止するため、
強制的に身柄を拘束することです。
逮捕されると、警察で取調べを受けるなどした後、
身柄を拘束されてから48時間以内に、検察官に事件が送致(そうち)されます(刑事訴訟法203条1項)。
これを「検察官送致」または「送検」などといいます。
※ ニュースなどで耳にする「書類送検」というのは、
身柄を拘束されないまま検察官送致がなされることをいいます。
※ 逮捕され、身柄を拘束されたとしても、警察の判断で釈放されることもあります。
これを「微罪(びざい)処分(しょぶん)」といいます。
検察官送致がなされると、検察官は、必要と判断した場合には、
24時間以内に裁判官に対して勾留を請求します(刑事訴訟法204条1項)。
勾留とは、容疑者を刑事施設に収容することをいい、
その期間は最大で20日です(刑事訴訟法207条1項、60条1項、208条)。
※ 勾留には、起訴前になされる勾留と、起訴後になされる勾留があり、
ここでは起訴前の勾留について述べています。
※ 勾留の期間は、原則として10日以内です(刑事訴訟法208条1項)。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、最大で10日間の延長がされることがあります(刑事訴訟法208条2項)。
以上のことから、逮捕・勾留により身柄が強制的に拘束される期間は、
最大で23日(逮捕期間72時間+勾留期間20日)となります。
※ ただし、内乱罪・私戦予備罪・騒乱罪など一部の犯罪については、
さらに最大で5日間の延長がなされることがあります(刑事訴訟法208条の2)。
身柄を解放するための手段は?
まず、逮捕されている段階では、身柄を解放するための法的な手続はありません。
次に、(起訴前に)勾留されている段階では、裁判所に対して不服を申し立てることができます。
これを「準抗告(じゅんこうこく)」といいます(刑事訴訟法429条1項2号)。
また、勾留の理由が無くなった場合、裁判所に対して勾留取消請求をすることができます。(刑事訴訟法87条)
※ ニュースなどで耳にする「保釈」というのは、起訴された後に用いることができる手続で、
起訴される前に勾留されている段階では、この手続を用いることはできません。