逮捕・勾留

逮捕とは、容疑者・被疑者の逃亡・罪証(ざいしょう)隠滅(いんめつ)を防止するため、

強制的に身柄を拘束することです。

 

逮捕されると、警察で取調べを受けるなどした後、

身柄を拘束されてから48時間以内に、検察官に事件が送致(そうち)されます(刑事訴訟法203条1項)。

これを「検察官送致」または「送検」などといいます。

※ ニュースなどで耳にする「書類送検」というのは、

身柄を拘束されないまま検察官送致がなされることをいいます。

※ 逮捕され、身柄を拘束されたとしても、警察の判断で釈放されることもあります。

これを「微罪(びざい)処分(しょぶん)」といいます。

 

検察官送致がなされると、検察官は、必要と判断した場合には、

24時間以内に裁判官に対して勾留を請求します(刑事訴訟法2041項)。

 

勾留とは、容疑者を刑事施設に収容することをいい、

その期間は最大で20日です(刑事訴訟法207条1項、601項、208条)。

※ 勾留には、起訴前になされる勾留と、起訴後になされる勾留があり、

ここでは起訴前の勾留について述べています。

※ 勾留の期間は、原則として10日以内です(刑事訴訟法2081項)。

ただし、やむを得ない事由がある場合には、最大で10日間の延長がされることがあります(刑事訴訟法2082項)。

 

以上のことから、逮捕・勾留により身柄が強制的に拘束される期間は、

最大で23日(逮捕期間72時間+勾留期間20日)となります。

※ ただし、内乱罪・私戦予備罪・騒乱罪など一部の犯罪については、

さらに最大で5日間の延長がなされることがあります(刑事訴訟法208条の2)。

 

身柄を解放するための手段は?

まず、逮捕されている段階では、身柄を解放するための法的な手続はありません。

 

次に、(起訴前に)勾留されている段階では、裁判所に対して不服を申し立てることができます。

これを「準抗告(じゅんこうこく)」といいます(刑事訴訟法429条1項2号)。

また、勾留の理由が無くなった場合、裁判所に対して勾留取消請求をすることができます。(刑事訴訟法87条)

※ ニュースなどで耳にする「保釈」というのは、起訴された後に用いることができる手続で、

起訴される前に勾留されている段階では、この手続を用いることはできません。

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代表弁護士 泉 英伸

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