債務整理を弁護士に頼むメリットをご存知ですか?
最近,過払い金についてのテレビCMや新聞広告を多く見かけますが,過払い金の請求や債務整理の相談はどこに頼んだら良いのか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士に頼んだ場合には,以下のようなメリットがあります。
1. 過払い金や借金の金額に関わりなく,対応できるのは弁護士だけです。
司法書士に認められる代理権には法律上の制限があります。すなわち,紛争の目的の価額が140万円を超えない事件の相談・交渉・和解をすることや簡易裁判所での訴訟に限られるのです。よって,司法書士の債務整理は,借金の額が140万円を超えない場合に限られます。これがいわゆる「限度額」といわれるものですが,これに対し,弁護士は金額の制限なく対応することができます。
2. 弁護士に依頼した場合,初めから最後まで全ての事務手続きを弁護士に任せることができます。
借金の整理をするとき,過払い金があるのか否か,過払い金の額はいくらか,借金の額がいくら残って破産などの手続きを取る必要があるのかといったことは最初のころはわからないのが通常です。最初に司法書士に依頼した場合,過払い金の額が140万円以上であることが判明すると,司法書士の限度額を超えるため,あらためて弁護士に依頼しなければならないこともあります。また,借金が多くて自己破産や個人再生の申立てを行うことになった場合,地方裁判所に対し申立てをしなければならないので,申立代理人になれるのは弁護士だけです。