非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を削除する民法改正案が閣議決定されました。
平成25年11月12日,政府は,結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の遺産相続分を,法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を削除する民法改正案を閣議決定しました。これにより,民法改正案が今国会中に審議され成立する見通しとなりました。改正法は成立後,数日で施行されます。
閣議決定した民法改正案では,「嫡出でない子の相続分は,嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めた900条4号の条文を削除しました。
この規定については,平成25年9月4日に,最高裁大法廷により,違憲判断が下されており,国会の対応が注目されていました。
改正後の民法では,最高裁がこの規定を違憲と判断した翌日の平成25年9月5日以後に開始した相続から適用するとしています。
非嫡出子の相続分についての民法の規定を削除することについては,保守派の議員が反発していたため,自民党内で法案の了承を得るのに時間が掛かっていましたが,野党側は法改正に賛成していることから国会の審議は問題なく進むと見込まれます。
一方で,出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」かの記載を義務づけた規定を削除する戸籍法改正案については,自民党内に司法で違憲判断されていないため改正は不要という意見があり,党の了承を得られなかったことから,今国会に提出することは見送られました。