いじめ防止対策推進法が可決,成立しました
平成25年6月21日,与野党の議員立法によるいじめ防止対策推進法が参院本会議で自民,公明,民主各党などの賛成多数により可決され,成立しました。この秋から施行されることになります。
平成23年に大津市の中2男子生徒が自殺するなど,教育現場で深刻ないじめが存在することに対しての措置となります。
同法は,いじめについての定義を「対象となった児童生徒が苦痛を感じているもの」とするなど,いじめにあった子供の気持ちを重視したものとなっています。
そして,小中高校と高等専門学校を対象とした上で,いじめの防止と事態の調査や対応について,学校・自治体・国の責務を明記しました。
具体的には,心身に重い被害を受けたり,長期にわたる欠席をしなければならないような重大ないじめ事案が発生した場合には,学校から文部科学省や自治体へ報告することを義務づけています。
また,犯罪と認められるようないじめに対しては警察と連携し,重大な被害が発生するおそれがある場合には学校から警察に通報することも義務づけられました。
さらに,インターネットを使ったいじめに対しても,国や自治体による監視など対策を強化することが掲げられています。
付帯決議では,いじめを防止するために設置する組織や調査委員会などに,専門知識や経験を有する第三者を参加させることによって公平性や中立性を図るという運用方針も盛り込まれています。