成年被後見人に選挙権を認める改正公職選挙法が可決,成立しました。

成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公選法の規定を削除し,成年被後見人選挙権を認める改正公職選挙法が,平成25年5月27日に,参議院本会議において全会一致で可決,成立しました。

1か月の周知期間を経て,夏の参院選から全国の約13万6,400人(昨年末時点:最高裁調べ)の成年被後見人の方の選挙権が回復することになります。
 
改正法では,公選法第11条の規定を削除して,成年被後見人に一律に選挙権を認めました。
他方,不正投票を防止するため,文字が書けない人に代わって候補者名を記入できる補助者を投票所にいる市区町村職員らに限定することを義務づけています。
また,病院などで行われる不在者投票において,市区町村選管が選定した立会人を付けるなど選挙の公正を確保するための規定も整備されました。
 
成年被後見人の選挙権については,平成25年3月に東京地裁が公選法第11条の規定を「違憲・無効」とする判決を出していたこともあり,各党によって規定の見直しが進められていました。
 
現在,国側は東京地裁判決を不服として控訴していますが,被後見人に選挙権を与える改正公選法の成立,施行後も控訴を取り下げない意向を示しています。

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代表弁護士 泉 英伸

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