個人再生をお考えの方へのアドバイスです。
◇◇ 個人再生についてご説明いたします ◇◇
個人再生とは,裁判所を通して借金の減額を行う制度です。
裁判所に申立てをすると,最低弁済額まで借金を減額することができます。
また住宅ローンがある方でも,住宅資金特別条項付で個人再生の申立てをすれば,住宅ローン以外の借金を減額できます。(住宅ローンの支払いは従前どおりのままです)。
つまり,住宅ローンとその他の借金があって,支払いが困難になっている方は,個人再生を利用すれば,住宅を諦めなくても他の借金を減額することによって,支払い続けることが可能になります。
最低弁済額とは・・・
≪借金残高≫ ≪最低弁済額≫
100万未満の場合 → 借金の全額
100万以上~500万未満 → 100万
500万以上~1500万未満 → 残高の5分の1
1500万以上~3000万未満 → 300万
3000万以上~5000万以下 → 残高の10分の1
例えば,借金残高が300万円の場合,個人再生手続を利用すると,最低弁済額の100万円,借金残高が1000万円であれば,200万円を返済すればよいことになります。返済期間は3年になります。(状況により5年に伸長することができます。)
ただし,最低弁済額については,借金残高で全て決まるわけではないので,注意が必要です。
例えば,Aさんは借金残高が300万ありますが,自動車を持っており,その自動車の価値が150万だった場合,弁済額は150万になります。
要するに,持っている財産価値(清算価値といいます)の合計金額が基本の最低弁済額より上回っていた時は,財産価値の金額を弁済することになります。
簡単に個人再生のメリットとデメリットを簡単に説明すると・・・
≪メリット≫
・住宅ローン以外の借金の減額によって住宅を手放さずに済む。
・借金の大幅な減額と,将来利息のカットができる。
・自己破産が難しい場合(ギャンブルや浪費での借金、警備員や生命保険勧誘員)でも利用可能。
≪デメリット≫
・継続的な収入の見込みがないと利用できない(無職や生活保護者は利用できません)。
・信用情報機関に載るため,最低5年は借入ができず,ローンも組めない(破産や任意整理の場合と同様です)。
・手続きが複雑で大変であり,最終的に裁判所に再生計画が認可されるまで時間がかかる。また,費用も破産などの手続きより高いことが通常です。
一定の収入はあるけど,他の借金が増え過ぎて住宅ローンが支払えない,給料の減額によって支払いが苦しくなってしまったが住宅だけは残したいなど,住宅ローンを支払っている方にとっては,特にメリットがある制度であると言えます。
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代表弁護士 泉 英伸