遺産分割協議って,なに??
遺産分割協議って,なに??
「遺産分割」とは、亡くなった人の遺産を相続人が分けることです。
遺言があれば、それに基づいて、遺産が分けられます。遺言がない場合は、相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。 (相続人のうち一人でも内容に同意しない者がある場合や、協力できない相続人がいる場合には、調停等の裁判所の手続きを利用して解決することになります)。
遺産分割協議がまとまった場合、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、協議の結果、相続人全員が同意をした相続内容が記載されます。
例えば相続人がA・Bの2人だった場合、
相続人Aは●●銀行の預金全てと現金●●円を相続する
相続人Bは○○市○○丁目○○番の土地を相続する・・・など
遺産分割協議書は、相続人全員が署名または記名し、さらに実印を押して、それぞれ1通ずつ保管することになります。
相続人は、遺産分割協議書に基づき、様々な相続手続を進めることができます。例えば、金融機関で被相続人の預貯金の解約出金をしたり、不動産登記名義を書き換えたりすることができます。また、遺産分割協議書があると、相続人のうちの誰かが、後から相続内容に文句をつけ、紛争を蒸し返すことを防ぐことができます。
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