刑事事件
刑事弁護とは
不幸にも刑事事件を起こした場合、犯人と疑われる者(被疑者といいます)は、場合によって逮捕され、警察・検察の取調べを受け、引き続き警察署に勾留されることがあります。もちろん、逮捕されずに、あるいは逮捕されても勾留されずに在宅で処分を待つこともあります。その後、不起訴処分で終わることもありますが、略式起訴(罰金)か正式な起訴により刑事裁判が行われることになります(起訴後の立場を被告人といいます)。被疑者及び被告人にとってできる限り有利な処分・裁判がなされるよう、また身柄拘束が不相当であれば身柄の釈放を求めるよう活動するのが刑事弁護人の仕事です。
国選弁護と私選弁護
逮捕後釈放されない場合、2~3日中に、検察官の取調べを経て裁判所による勾留の決定のもと警察署に10日間(さらに10日間延長されることもあります)身柄を拘束されることになります。この勾留された被疑者に関しては、国選弁護人が選任されます。その後、起訴されて被告人の立場になっても、国選弁護人がそのまま付くことになります。
これに対し、被疑者や被疑者の家族は、自分が選んだ弁護士に依頼して私選弁護人を付けることもできます。
私選弁護人は、逮捕や勾留がなされる前の段階で付けることもできるし、国選弁護人が選任されたあとから付けることもできます(私選弁護人が付くと国選弁護人は解任となります)。
国選弁護人も私選弁護人もやるべきことは同じす。ただ、私選弁護人は、逮捕・勾留の前に付けられるので、例えば被害者と示談して逮捕・勾留に至らないように活動することができるというメリットがあります。その代わり、私選弁護は依頼する被疑者やその家族が弁護人の報酬を支払う必要があるため国選弁護に比べて経済的な負担が大きくなります。