過払い金
1.過払い金とは
過払い金とは,債務者,つまりお金を借りた人が消費者金融やクレジット会社に払いすぎた利息のことを言います。
なぜ過払い金が発生するのでしょうか?
利息について定めている法律は,利息制限法と出資法という2つの法律があります。
利息制限法は,以下のように利息に上限を定めています。
元金10万円未満の場合 | 年利20% |
元金10万円以上100万円未満 | 年利18% |
元金100万円以上 | 年利15% |
他方,かつて出資法では上限金利が29.2%と定められていました。
そして,出資法に違反すると消費者金融会社等に対して刑事罰が定められていますが,利息制限法は守らなくても刑事罰はありません。
そのため,消費者金融会社やクレジット会社は,より多くの利益追求のため,利息制限法で定められた上限より高い金利(出資法の上限までをいわゆるグレーゾーン金利と呼びます)を設定して貸付を行っていたのです。この利息制限法を上回る利息分により過払い金が発生することになるのです。
なお,現在,出資法は改正されて,上限金利は引き下げられていますが,それまでに発生している過払い金は請求することができます。
2.過払い金返還請求
利息制限法の制限を越える利息については本来支払う必要のないものです。
そこで,消費者金融会社や信販会社(キャッシング)との取引を,利息制限法所定の利率に引き直して計算し過払い金が発生している場合には,不当利得としてその返還を請求することができます。
これを過払い金返還請求といいます。
3.過払い金返還請求の手順
(1)債務整理の委任
まずはお電話かメールで弁護士に債務整理・すでに完済した借金の過払い金返還請求の相談予約のご連絡をください。
事務所にお越しいただいて,詳しくご相談をさせていただきます。
(2)消費者金融会社・信販会社への受任通知の発送
受任通知とは,消費者金融等に対して,依頼者から債務整理・過払い金返還債求の委任を受けたことを通知するものです。
この通知により,依頼者は借金が残っている場合でも消費者金融等への支払いを中断することができます。
(3)消費者金融会社・信販会社からの取引履歴の開示
受任通知を受け取った消費者金融等から,弁護士に対して過去の取引履歴が開示されます。この取引履歴をもとに引き直し計算をして,過払い金がある場合その請求を行います。
(4)消費者金融会社・信販会社に対し,過払い金請求,交渉及び訴訟
過払い金を請求された業者は,過払い金の返還を拒否したり,減額を要求したりしますが,依頼者に代わって,できるだけ過払い金全額を取り戻すため,弁護士が交渉し,場合により訴訟によって過払い金を回収します。
過払い金請求を弁護士に相談するメリット
- 払いすぎていた過払い金が戻ってきます。なお,過払い金が生じなかった場合でも,消費者金融会社等から請求されていた借金が大幅に減額されることもあります。
- 法律事務所に頼むことで,自分で難しい書類を作成したり,裁判所に行ったりしなくてすみます。
- 受任通知を発送することにより,消費者金融会社等が依頼者に直接請求することがなくなります。
- 弁護士は過払い金の金額にかかわらず依頼でき,簡易裁判所・地方裁判所のいずれにも訴訟の提起ができるので,妥協して低い金額で消費者金融会社等と和解することがありません。