債権回収会社
債権回収会社とは,弁護士法の特例として認められた金融債権の管理や回収を業として行う株式会社のことです。サービサーと言われることもあります。
本来は,債権者である金融機関や貸金業者が自ら貸金債権を管理・回収するのが原則なのですが,不良債権化した債権などについては,債権回収を専門に行う企業に管理・回収をまかせる方が効率的な処理を行うことができるため,債権回収を専門とする会社を作る社会的な必要性がありました。しかし,総合的な債権回収業務を行うことは,弁護士法により弁護士が法律事務に関する業務を独占していることから難しかったため,平成11年に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可制を取って特別にこのような会社が認められることとなりました。
このように,債権回収を代行することは,法律により弁護士または法律により許可された債権回収会社以外の者が行うことはできません。
ところが,悪質な業者が実在の債権回収会社の名前や,それに良く似た債権回収業者の名前をかたって「債権譲渡を受けた」などと言って架空の債権を請求する事が多くあるようです。
心当たりのない請求については支払う必要はないので,「裁判になる」「勤務先に集金に行く」などと言った脅しめいた事を言われたとしても,請求に応じないようにしましょう。
また,こちらから連絡をすることによって,業者に電話番号などの個人情報を知られるおそれがありますので,業者には一切連絡を取らない事が大切です。
なお,法務大臣の許可した債権回収会社は,法務省のホームページから確認することができます。