公正証書遺言
公正証書遺言とは,公証役場において,公証人により作成してもらう遺言のことです。自筆証書遺言は,本当に遺言者が作成したのか,争いになる場合がありますが,公正証書は信用性が高い文書であるため,そのような争いになるリスクを減らすことができます。
公正証書遺言は,一定の方法で作成された後,原本が公証役場に保管され,正本や謄本は関係者に交付されます。
公正証書遺言が作成される方法は以下のとおりです。
- 口授
証人の立ち会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。 - 筆記
公証人が,伝えられたものを筆記します。 - 読み聞かせ等
公証人が,筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます(閲覧させる場合もあります)。 - 承認
遺言者と証人が,筆記が正確であることを承認します。 - 署名・押印
遺言者が署名,押印します。その後に,公証人が,決められた方法で作成したことを記して,署名,押印します。