遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議の内容を書面にしたものです。文書にすることによって後日の紛争を防止でき,また,登記などの相続手続きにも必要です。
千葉県銚子市 旭市・茨城県神栖市その周辺地域の皆さまの身近な法律事務所
ご予約・お問い合わせはこちら:0479-20-1160(電話受付:月~金9:30~20:00)
時間外でお急ぎの法律相談予約は080-2080-1673まで
原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)
遺産分割協議の内容を書面にしたものです。文書にすることによって後日の紛争を防止でき,また,登記などの相続手続きにも必要です。