限定承認(げんていしょうにん)
限定承認をした場合,相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務と遺贈の弁済をします。つまり,被相続人が残した財産の中からプラスの財産とマイナスの財産を清算して,プラスの財産が残る場合には残りを相続し,マイナスの財産が残る場合には相続しないということになります。限定承認をするためには,相続の開始があったことを知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
千葉県銚子市 旭市・茨城県神栖市その周辺地域の皆さまの身近な法律事務所
ご予約・お問い合わせはこちら:0479-20-1160(電話受付:月~金9:30~20:00)
時間外でお急ぎの法律相談予約は080-2080-1673まで
原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)
限定承認をした場合,相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務と遺贈の弁済をします。つまり,被相続人が残した財産の中からプラスの財産とマイナスの財産を清算して,プラスの財産が残る場合には残りを相続し,マイナスの財産が残る場合には相続しないということになります。限定承認をするためには,相続の開始があったことを知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てしなければなりません。