相続廃除(そうぞくはいじょ)
相続廃除とは,遺留分を有する推定相続人(将来,被相続人の相続が開始したときに相続人となるべき者)に,非行や被相続人に対する虐待や侮辱がある場合に,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格をはく奪することをいいます。
廃除の方法としては,被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申し立ててする生前廃除(民法892条),遺言によってする遺言廃除(民法893条)があります。遺言廃除がなされた場合,遺言執行者が遅滞なく相続開始地を管轄する家庭裁判所に廃除の申し立てをすることとなります。
家庭裁判所は,廃除の申し立てがあると,相続人の改心等,様々な事情を考慮して廃除する事情があるか否かを判断することになります。