相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)
相続人の存在,不存在が明らかでない場合(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます),家庭裁判所は,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対して相続財産が分け与えられる場合もあります。
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相続人の存在,不存在が明らかでない場合(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます),家庭裁判所は,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対して相続財産が分け与えられる場合もあります。