相続人(そうぞくにん)

相続人とは,被相続人(亡くなった方)の遺産を継承することができる人のことをいいます。だれが相続人になるかは,民法の規定により定められています。
相続人には,配偶者相続人と血族相続人(被相続人の子,直系尊属,兄弟姉妹など血縁関係のある人)という種類があります。
相続における配偶者とは,婚姻関係にある夫婦の一方のことをいいます。夫からすると妻,妻からすると夫のことです。配偶者は常に相続人となります。婚姻届が出されている法律婚でなければ配偶者といえず,婚姻届の出されていない事実婚の一方は相続人にはなりません。
子は,実子であるか養子であるかを問わず相続人になります。父が認知した子も父に対する相続人となります。
被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合には,その父母,祖父母,曾祖父母などの直系尊属が相続人になります。但し,例えば父と祖父がいる場合には,親等の近い方である父が優先します。被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また,胎児については,民法886条で「胎児は,相続に関してはすでに生まれたものとみなす」と規定して相続権を認めています。ただし,胎児が死産の場合には相続できません。

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代表弁護士 泉 英伸

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