死因贈与(しいんぞうよ)
死因贈与とは,財産を譲り渡そうとする人の死亡によって効力が生じる贈与契約のことをいいます。つまり,贈与者が生前に契約を締結し,贈与者が死亡することを条件として効力が生じる契約ということになります。
遺贈と似ており,遺贈に関する民法の規定が準用されますが(民法554条),遺贈が遺言者の一方的な意思表示であるのに対し,死因贈与はあくまで契約ですので,贈与をしようとする人と贈与を受けようとする人の意思表示の合致が必要となります。また,遺贈は遺言によってなされるものであるため,遺言の方式に従ってなされる必要がありますが,死因贈与にはそのような制約はありません。