単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続を単純承認すると,相続人が自己の相続分に応じて被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(債務)をすべて承継することになります。
相続人が相続によって承継する権利義務には,借金などのマイナスの財産も含まれます。そこで,法律上,相続人となるべき者が,相続を承認するか放棄するかを自由に決めることができるとされています。各相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について承認するか,放棄するか選択しなければなりません(民法915条1項)。
この期間のことを熟慮期間といいますが,熟慮期間内に限定承認(げんていしょうにん)または放棄がなされないときには,単純承認がなされたものとみなされます(民法921条2号)。
また,熟慮期間内に限定承認や放棄がなされなかった場合だけでなく,相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合なども放棄単純承認がなされたものとみなされます(民法921条)。

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代表弁護士 泉 英伸

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