法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
相続分とは,相続される財産全体に対する各相続人の持ち分のことをいいます。被相続人は,遺言で相続分を指定できますが(民法902条1項),この指定がないときに,民法の規定する法定相続分の規定が適用されることになります。
<法定相続分> | |
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相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者 全部 |
配偶者と子 | 配偶者 2分の1 子 2分の1 子が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り |
配偶者と被相続人の直系尊属 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 直系尊属が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り |
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 直系尊属 4分の1 兄弟姉妹が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り |
子や直系尊属,兄弟姉妹が複数存在する場合は,上記割合を頭割りします。
また,半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の相続分は,父母の両方を同じくする兄弟の相続分の半分になります。