寄与分(きよぶん)
相続人の中に,亡くなった被相続人の財産を増価させたり,維持させたりすることについて,特別な貢献をした人(寄与相続人)がいる場合,寄与相続人を貢献のない他の相続人と同じように取り扱うことは公平ではありません。寄与相続人にはその貢献に応じた金額が相続分に加算されることとなります(民法第904条の2第1項)。
具体的には,相続される全財産から寄与相続人の寄与相当額をいったん差し引きます。そして,差し引かれた相続財産をもとに各相続人の相続分を算定します。その後,寄与相続人には,最初に差し引いた寄与相当額を相続分に加算します。
寄与分についての協議が相続人の間でまとまらなければ,家庭裁判所にて決することとなります。寄与分が認められるためには,以下の条件が満たされなければなりません。
1. 相続人が自ら寄与行為をしたこと
原則として,相続人が自ら寄与行為をすることが必要です。例えば,相続人が被相続人の事業につき運転資金を贈与したり,被相続人の療養看護をしたなどといったことが求められます。もっとも,事案によりますが,相続人の配偶者など,相続人に近い関係がある人の寄与行為を相続人自身による寄与行為と評価できる場合もあります。
2. 寄与行為が特別の寄与であること
寄与行為は,被相続人と相続人の間の身分関係において通常期待されるような程度を超える特別な貢献であることが必要です。夫婦間の協力扶助義務(民法752条),親族間の扶養義務(民法877条1項)の範囲内の助け合いであると評価された場合,特別な寄与とはいえないこととなります。
3. 寄与行為によって被相続人の財産が維持され,または増加したこと
寄与行為によって,被相続人の財産が増加したり,財産の減少が阻止されたことが必要となります。財産の維持または増加とはかかわりのない精神的援助や交流,協力には寄与分は認められません。