負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
負担付遺贈とは,受遺者に一定の負担をさせることを内容とした遺贈をいいます。例えば,「私は甲に自宅土地建物を遺贈する代わりに,甲は私の妻である乙が死亡するまで乙の生活費として毎月〇万円の生活費を支払う」といった内容の遺贈が負担付遺贈にあたります。
受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ,負担した義務を履行する責任を負うとされています(民法1002条1項)。このことから,上記に挙げた負担付遺贈の例においては,甲が毎月遺言者の妻である乙に毎月〇万円ずつ生活費の支払を続けていたところ,遺贈を受けた土地建物の価格より支払い続ける生活費の額の方が多くなる場合,その土地建物の価格を超えて乙の生活費を支払う義務はないことになります。
また,受遺者が負担付遺贈により負担した義務を履行しないときには,相続人は,相当の期間を定めて受遺者に義務を履行するよう催告することができます。その期間内に受遺者が義務の履行をしない場合には,相続人は負担付遺贈にかかる遺言の取消を家庭裁判所に求めることができます(民法1027条)。