個人再生
個人再生とは,裁判所での法的整理の一つであり,借金などの返済ができなくなった人が,全ての債権者に対する返済総額を少なくして,少なくなった金額を一定期間(原則として3年間)で分割して支払う再生計画を立てて,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めると,その計画通りの返済をすれば残りの債務が免除されるという手続きのことです。
個人再生には,小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があります。
小規模個人再生は,主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人を対象としていて,住宅ローンを除いた借金などの総額が5,000万円以下で,将来にわたって継続的に収入を得る見込があることが必要です。
給与所得者等再生は,主にサラリーマンを対象とし,上記の条件に加え,収入が給料などでその金額が安定していることが必要です。
小規模個人再生の方が支払総額が少ないことが通常ですから,債権者(額又は人数)の過半数が異議を出すおそれがなければ,こちらの手続きを利用することが多いです。
個人再生手続では,サラ金などの借金の他に住宅ローンもある人は,再生手続を申立てる際に,住宅ローンについての特則を希望することができます。住宅ローンについての返済総額は,少なくすることはできないものの,場合によって返済方法を変更することも可能であるし,住宅ローンの残っている自宅を競売にかけられなくても済むことになります。