遺留分
被相続人は,遺言により,「自分のどの財産を誰にどれだけ相続させるか」を自由に決定することができます。しかし,相続人にしてみれば,法定相続人でありながら全く相続できないという事態も起こり得てしまいます。
そこで,民法は,被相続人の配偶者,子,直系尊属について,一定の財産を取得する権利を認めています。これを遺留分といいます。
そして,「一定の財産」がどのくらいの財産かというと,①直系尊属のみが相続人である場合には「法定相続分×3分の1」,②それ以外の場合には,「法定相続分×2分の1」です。
例えば,Aさんが亡くなり,①相続人が父Bさんと母Cさんのとき,BさんとCさんの遺留分は6分の1ずつになります。②相続人が妻Dさん,子Eさん,子Fさんのとき,Dさんの遺留分は4分の1,EさんとFさんの遺留分は8分の1ずつになります。