自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言のうち,遺言者が「遺言書の全文・日付・氏名を書いて押印する」ことにより成立する遺言です。簡単に言えば,ひとりで作れる遺言です。
ただし,自筆証書遺言には,いくつかの注意点があります。

  1. 自分で書くこと
    「自分で書く」ということは,(1)筆跡がわかる方法で,(2)遺言者自身が直接書く,ということが必要になります。
    そのため,パソコンで書いたものは筆跡がわからないので(1)を充たしません。なお,遺言者が高齢や病気などで,誰かの手助けを借りないと書くことができない場合,添え手など,他人の補助を受けたとしても,(2)を充たすことはあります。

  2. 日付
    日付は,遺言が完成した日を特定するために必要であり,「3月吉日」などの表記では不十分で,「平成29年3月24日」というように,暦上の日を特定しなければなりません。

  3. 氏名
    氏名は,遺言者が誰か特定するために必要であり,特定ができるのであれば,本名でなく通称でも問題ありません。

  4. 押印
    押印に使用する印は,実印である必要はなく,三文判でも指印でも問題ありません。

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代表弁護士 泉 英伸

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