復権

破産手続が開始すると,破産者は一定の職業に就くことができなくなります(弁護士,後見人,警備員など)。
しかし,いつまでもこれらの職業に就くことができないとすることは,破産者の生活の立て直し,新たな再スタートのために妥当ではありません。
そこで,これらの職に就けるようになる制度があり,その制度を復権といいます。
復権には,一定の事由により当然復権するもの(免責許可決定の確定,再生計画認可決定の確定,破産手続開始決定後10年の経過)と,破産者の申立てにより復権するものがあります。多くは,免責許可決定の確定による復権です。

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代表弁護士 泉 英伸

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