国選弁護人
国選弁護人とは,経済的に困窮していて自分で弁護士を選ぶことができない場合に,国が選んだ弁護人です。
国選弁護人には,起訴された後の「被告人国選弁護人」と,起訴される前の「被疑者国選弁護人」があります。
ただし,被疑者国選弁護人を選ぶためには,①犯したとされる罪が「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」であること,②勾留状が発せられていること,が条件になります。
①については,簡単に言えば,重大犯罪とはいいきれない罪を犯したときには,国選弁護人を選べないということです。具体的には,住居侵入罪(長期3年),暴行罪(長期2年),脅迫罪(長期2年)などが,対象外になります。