公証人
公証人とは、30年以上の経験がある法律実務家(弁護士、検察官、裁判官、法務局長等)の中から法務大臣が任命する公務員です。全国に約300ヶ所ある公証役場で、「公正証書」を作成することを主な業務としています。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が民法や公証人法などの法律に従い作成する公文書なので高い証明力があります。もし裁判になった時は、証拠資料として強い力を発揮することになります。
また、公正証書に強制執行認諾条項を付け加えておけば、債務者の支払いが滞った場合に、裁判などをしなくても直ちに執行手続きを取ることができます。
公証人が作成する公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭貸借や土地建物の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料や養育費に関する公正証書などがあります。
その他にも公証人の業務として、「認証」や「確定日付の付与」というものがあります。
「認証」というのは、個人や会社が作成した文書(委任状・契約書・定款など)の成立や作成手続きの正当性を証明することです。
また、「確定日付の付与」とは、契約書や催告書などの作成日付が勝手に変更されるなどして、後々作成日が争われたり、問題となることを未然に防ぐために、公証人がその文書に日付ある印章を押印することをいいます。