任意整理

任意整理とは,弁護士などが銀行や信販会社,消費者金融業者等の各債権者と,借金の返済額や分割での返済ならば返済回数,支払い方法,利息の(一部)カットなどについての交渉をして,合意できれば和解契約を結んで,以後はその条件に従って支払いをしていく手続きのことです。裁判所を通した手続きである自己破産や個人再生とは異なり,裁判所を利用しない手続きです。
 債権者から利息制限法で定められた上限を超えた利率(いわゆるグレーゾーン金利)でお金を借りていた場合には,利息制限法に基づいた引き直し計算をします。そして,引き直し計算によっても残った金額を元にして支払いについて協議していきます。引き直し計算をした結果,利息を払いすぎて債務が消滅していたような場合には,過払金として返還を請求します。 

任意整理は,多重債務の状態にある人が,弁護士に債権者との交渉や和解を依頼することによって,ある程度の期間,支払いを待ってもらってから再び支払いを続けていくものです。交渉によって将来利息や損害金の免除が受けられれば,支払う金額が少なくなることもありますが,分割の場合,元本額は減額されずに支払わなければならないことが多いので,これまでの家計の収支や生活状況を見直した上でいかに返済を継続していくかを検討する必要があります。

また,任意での交渉なので,債権者との間で条件が折り合わなければ和解がなかなかまとまらないこともあります。

 

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代表弁護士 泉 英伸

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