債務不履行

債務不履行とは,正当な事由がないにもかかわらず,債務者が債務の本旨に従った給付をしないことを言います。

債務不履行には、その態様によって、履行遅滞,履行不能,不完全履行の3種類に分かれます。

1.履行遅滞  

⑴意義

   履行が可能であるのにもかかわらず履行期を徒過しても履行

   しないこと。

⑵要件  

① 履行が可能なこと

② 履行期を徒過したこと

③ 債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと

④ 履行しないことが違法であること

2.履行不能  

⑴意義

債権成立後に、債務者の責めに帰すべき事由によって債務の

履行が出来なくなること

 

⑵要件  

① 債権成立後に履行が不可能になったこと(後発的不能)。

② 債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと。

③ 履行不能が違法であること。

3.不完全履行

⑴意義

債務の履行がなされたが,それが債務の本旨に従った完全な履行

ではなく、不完全だった場合。

⑵要件  

① 履行があったこと。

② 給付が不完全なこと。

③ 債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと。

④ 不完全履行が違法であること。

いずれの場合でも,債権者は強制履行(414条1項),債権が契約によるものである場合は契約の解除(541~543条),債務不履行による損害賠償請求(415条)を求めることができます。

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代表弁護士 泉 英伸

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