免責不許可事由

自己破産・免責許可の申立手続きをして,裁判所から免責許可決定が出されると,債務つまり借金を支払う義務を免れることができます。しかし,常に免責許可決定が出されるわけではなく,以下に述べるような事由がある場合には免責を受けることができません。免責が受けられなくなる一定の事由を,免責不許可事由と言います。
破産法上,免責不許可事由として定められているのは以下のものです(破産法252条1項)。

①財産を隠したり,壊したり,債権者にとって不利益となる処分をしたり,その他財産の価値を不当に減少させる行為
②自己破産の手続きを遅らせようとする目的で,著しく不利益な条件で債務を負担する行為や,信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分する行為
③特定の債権者に利益を与え,または他の債権者を害する目的で,法的義務がないのに特定の債権者に担保を提供したり弁済をする行為
④ギャンブルや浪費によって著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担した場合
⑤破産申立の1年前から破産手続開始決定までの間に,破産状態にあることを隠して信用取引により財産を取得した場合
⑥業務や財産に関する帳簿,資料,書類などを隠したり,偽造・変造したりした場合
⑦裁判所に対し虚偽の債権者名簿を提出した場合
⑧破産手続きにおいて,裁判所が行う調査に対し,説明を拒んだり,虚偽の説明をしたりした場合
⑨破産管財人や保全管理人の職務を妨害した場合
⑩過去の免責許可決定確定日などから7年を経過していない場合
⑪破産法で定められている義務を守らなかった場合

ただし,免責不許可事由にあたるとされた場合でも,全く免責される余地がないというわけではありません。免責不許可事由があっても,様々な事情を総合的に考慮したうえで裁判所の裁量によって免責が許可される可能性もあります。これを裁量免責と言います。

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代表弁護士 泉 英伸

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