非免責債権

自己破産・免責の手続きをして,裁判所から免責を許可された場合でも,免責の効果が及ばない債権というものがあり,その債権のことを非免責債権といいます。
非免責債権に当たる債権としては,次のようなものがあります(破産法253条1項)。

① 租税等の請求権
   所得税や消費税などの国税,住民税などの地方税,国民健康保険,自動車税など
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意や重過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為に
基づく損害賠償請求権
④ 民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務にかかる請求権,婚姻費用分担
義務にかかる請求権,子の監護義務にかかる請求権,扶養義務にかかる
請求権,その他これらの義務に類する義務で契約に基づく請求権
(婚姻期間中の婚姻費用や離婚に伴う養育費など)
⑤ 雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
   未払いの給与や退職金などの労働債権の請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
   債権者目録,債権者一覧に記載がないため破産手続きに参加できなかった債権者の債権
⑦ 罰金等の請求権
   罰金,過料,科料,追徴金など

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代表弁護士 泉 英伸

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