家賃の支払いがなされないときの不動産オーナーの対応

一般的な対応

賃貸している不動産の家賃を賃借人が支払ってくれないとき,不動産オーナーとしてはどのような対応をすることになるのでしょうか。

まず,賃借人に対し,内容証明郵便で滞納家賃の支払いを求めることが考えられます。もし賃借人に保証人がいるのであれば,保証人に対して滞納家賃の支払を求めるということもできます。

数か月程度以上の家賃の滞納があり,不動産オーナーがもはや賃貸借契約の継続を望まないのであれば,賃貸借契約を解除して不動産の明渡しを求めることもできます。
そのような場合,まずは賃借人に対し,賃貸借契約を解除する旨を通知して,不動産から退去するよう求めることになります。

それでも不動産からの退去が実現されない場合,不動産明渡訴訟を提起することになります。もっとも,賃貸借契約は,賃貸人と賃借人の間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるとされています。そのため,賃貸借契約を解除するためには,信頼関係が破壊されたと認められることが必要となります。たとえば,賃貸借契約書に「1度でも賃料を払わなければ解除できる」旨書かれていたとしても,たった1度家賃を滞納しただけで,ただちに契約を解除できるわけではありません。

不動産オーナーがとってはいけない対応

法律の世界では法律上の手続を利用せずに実力行使によって権利を実現することは禁止されています(自力救済の禁止)。たとえ,賃料の不払いがあったとしても,不動産オーナーが賃借人を無理矢理追い出すようなことは許されないのです。

ですので,家賃を滞納している賃借人の自宅の鍵を勝手に交換するとか,行方不明の賃借人の残した家具などを勝手に廃棄処分するといった対応をとれば,逆に賃借人から損害賠償を請求されたり,場合によっては刑事責任を追及される可能性があり,注意が必要です。

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代表弁護士 泉 英伸

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