交際している男性に子供の認知をしてもらいたいのですが…

質問:

交際している男性の子供を出産したのですが,彼は自分の子供であることは承知しているのに,子供の認知をしてくれません。このような場合,認知を求めるにはどうしたらいいのでしょうか?

回答:

結婚していない男女の間に生まれた子供を「嫡出でない子(非嫡出子)」と言いますが,父であるはずの男性と嫡出でない子との間で法律上の親子関係を生じさせるには,認知することが必要です(民法第779条)。

そして,父が任意認知(法第781条)をしない場合には,子の側から,つまり,子,その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は父に対し認知を請求する調停や訴訟を申し立てることになります。子が未成年者であれば,母親が法定代理人になります。

 

認知の訴えは調停前置主義がとられているので,まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てます。調停は,夫婦や親子などの家族の争いについてできるだけ当事者の話し合いで解決する事を目指す手続きです。

調停を契機に,父が自分の子と認めて任意認知すれば解決しますが,任意に認知の届出をしなくても,調停で合意をすれば,家庭裁判所はその合意が相当だと認めるときには,認知の審判をします。

 

調停で合意できないときには認知の訴えを家庭裁判所に提起することができます。

裁判所が認知請求を認めると,父と嫡出でない子との間に法律上の親子関係が生じ,その結果,子の出生の時にさかのぼって認知の効力が生じます。

 

また,認知請求前に父が死亡した場合であっても,父の死亡の日から3年以内であれば,認知の訴えを提起することができます。この場合は,検察官を被告として提起することになります。

 

認知によって法律上の親子関係が生じると,扶養の義務や相続の権利などが認められることになります。

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代表弁護士 泉 英伸

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