離婚後の子供の養育費について
質問:
夫と離婚することになりました。夫との間には,小学2年の息子がいて,離婚後は私が引き取って育てるつもりです。離婚した後の子供の養育費についてどうしたらいいのでしょうか?
回答:
養育費とは,離婚した後に子供を引き取って育てている親,つまり監護親に対して,子供と離れて暮らしている親(非監護親といいます)から支払われる金銭のことです。
養育費の支払いについては,離婚の時に話し合って決めておく事が多いのですが,養育費について何も話し合わないまま離婚したような場合であっても,子供を育てている親は離婚後に相手方に対して養育費の支払いを請求することができます。
養育費は未成熟子の自立まで必要とされる費用であって,衣食住にかかる費用,教育費,医療費などがこれに含まれます。
支払期間は,通常「未成年者が成人に達する日の属する月まで」とされることが多いのですが,子供の成人後,つまり20歳になった後でも,大学在学中であるとか大学を目指して受験中であるとか養育費を必要とする事情があるときには,父母の学歴や資力などを斟酌して大学卒業までとされる場合もあります。
離婚の際に親権者を決定するのと同時に,養育費についても,その金額はいくらか,支払い日はいつか,どのような支払い方法を取るか,いつからいつまでの期間支払うかなどについて,細かい条件まで決めておくことが望ましいといえます。
また,話し合いの結果は書面にすることが大切です。費用はかかるのですが,できれば公正証書にして強制執行認諾条項を入れておくと,たとえ養育費の不払いが起こったとしても強制執行をすることができます。
話し合っても養育費の条件について決められないときには,家庭裁判所の調停や審判,裁判で決めることもできます。